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ONKYO DIRECTの延長保証サービスは、当店が提供する製品保証サービスです。ご加入いただくことでメーカー保証期間が終了したあとでも、保証対象範囲内であれば一定期間の無償修理を承ります。延長保証サービスセット商品をご注文時にお申し込みとなり、途中加入はできません。
※延長保証サービスセット商品がない場合、対象外となります。
販売者(以下「当社」といいます)は、本規程(以下「本規程」といいます)に基づき、延長保証サービス(以下「延長保証サービス」といいます)の対象とする新品の製品で保証書(以下「加入者証」といいます)に記載されている製品または受注情報から延長保証サービスを付帯購入されたことが確認できる製品(以下「本製品」といいます)につき、お客様(以下「加入者」といいます)に延長保証サービスを提供いたします。なお、当社は、延長保証サービスの運営の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第1条(延長保証サービスの期間)
延長保証サービスは、メーカー保証開始日翌日に始まり、加入者証に記載された保証期限に終了します(この期間を、以下「延長保証サービス期間」といいます)。また、メーカー保証期間中に初期不良等の原因によりメーカーまたは販売店から交換品が提供された場合でも、延長保証サービス期間は変更されないものとします。なお、メーカー保証期間中はメーカー保証が適用され、延長保証サービスの対象外となります。
第2条(延長保証サービスの内容)
1.延長保証サービスは、延長保証サービス期間内において、次項に定める保証対象事象が生じた場合に、メーカー保証規程および本規程に基づき、保証上限金額(本製品の税込購入金額をいい、以下「保証上限金額」といいます)の範囲内で無償修理サービスが受けられることを内容とします。
2.延長保証サービスは、メーカーの保証書および取扱説明書等の注意書に従って正常に使用したにもかかわらず、本製品に生じた電気的・機械的故障でかつ、本製品のメーカー保証の対象となる故障(以下「自然故障」といいます)を対象とします。
3.本製品の修理にかかる往復の送料は、延長保証サービスの対象となります。ただし、故障内容が再現しない場合またはお客様のご都合により修理をキャンセルされる場合は、この限りではありません。なお、出張修理は行いません。
4.当社は、本製品の記憶装置に内蔵される一切のデータの滅失・破損等について責任を負わず、また、データのバックアップ、移動、復旧、復旧手配、ネットワークおよびソフトウェアに関する設定等の各種作業は保証内容に含まれませんので、加入者の費用と責任で行うものとします。なお、延長保証サービスの利用に伴い、OSその他各種ソフトウェア等のバージョン変更が生じうること、症状確認・解析等の目的で記憶装置内のデータを開き、もしくは消去する場合があります。
第3条(代替品の提供)
1.延長保証サービスによる1回の修理費用が保証上限金額を超過する場合、修理が不可能な場合、または修理が不合理であると当社が判断した場合、代替品の提供をもって修理に代えさせていただきます。
2.本製品がコラボモデルであって同一モデルの代替品がご用意できない場合には、本製品のベースモデル(加飾のない、または加飾の異なる製品)による代替品の提供となる場合があります。予めご了承下さい。
3.代替品の提供にあたっては、加入者は当社に対して機種、品名その他の指定を行うことはできないものとします。
4.延長保証サービスにおいて代替品の提供がおこなわれた場合、その時点で延長保証サービスは終了するものとします。
第4条(修理依頼)
加入者は、「オンキヨーダイレクト(ONKYO DIRECT)お客様ご相談窓口」(加入証に記載、以下「ご相談窓口」といいます)に連絡をすることにより、延長保証サービスを利用するものとします。なお、メーカー保証が適用される場合は、メーカーの修理受付窓口へご依頼ください。
第5条(登録情報とその変更等)
1.加入者は、延長保証サービスの利用に際し、延長保証サービスの提供に必要な登録情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・製品情報等)を当社に提供する必要があります。また、加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合、ご相談窓口に速やかにその変更を届け出るものとします。
(1)延長保証サービス期間中に氏名または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合。
(2)本製品に対する交換品がメーカーまたは販売店より提供された場合。
2.前項に関して連絡が為されない場合、延長保証サービス期間中であっても、延長保証サービスの対象とならない場合があるものとします。
第6条(延長保証サービスの対象外となる場合)
次の場合は延長保証サービス期間中であっても延長保証サービスの対象とならないものとします。
1.第4条の手続き以外で本製品の修理を依頼された場合。
2.加入者証の情報と修理依頼製品に相違がある場合。
3.本製品を譲渡または販売し、所有者および使用者が変更(同居の家族への変更を除く)になった場合。
4.本製品の部品交換を伴わない調整および手直し修理(清掃、リカバリー、設定等)の範囲に該当する場合。
5.具体的な故障の症状が見られない場合の調整および分解清掃に該当する場合。
6.通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲(加飾の剥がれ等含む)に該当する場合。
7.本製品のメーカーの責に起因した故障または損傷の場合(本製品のメーカーがリコール宣言を行った後、リコールの原因となった部位に故障または損傷が生じた場合など)
8.一般家庭用以外(例えば、業務用、車両や船舶への搭載)での使用によって本製品に故障、傷、錆、カビ等が生じた場合。
9.直接的、間接的に関わらず、次に掲げる事由によって生じた本製品の故障または損傷。
(1)管理の不備、増設または改造行為等によって生じた本製品の故障、傷、錆、カビ等。
(2)増設機器、周辺機器、ソフトウェアとの相性による動作の不具合。
(3)使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含む)の不備または改造。
(4)虫食い、ねずみ食い、変質・変色・その他類似の事由。
(5)落下、衝撃、水濡れ、電池漏洩による場合。
(6)火災・落雷・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
(7)地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下ならびにガス害・塩害・公害および異常電圧。
(8)盗難、置き忘れまたは紛失による場合。
(9)核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
(10)戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。
(11)故意・重過失による場合。
10.修理の依頼が、延長保証サービス期間の終了後になされた場合。
11.本製品が日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼の場合。
12.本製品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または延長保証サービスの対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用および諸経費。
13.ハードディスク等の記憶媒体の不良に起因して本製品に記録されたデータが破壊された場合。
14.メーカーの定める消耗品またはその交換である場合。
15.本製品の機能および使用の際に影響の無い損害(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜けおよび輝度低下を含む)である場合。
16.本製品の付属品(ケース、充電器等を含む)、周辺機器、アクセサリー、ソフトウェア等本製品以外の製品の故障や相性に起因した故障または損傷である場合。
17.修理の際に脱着等の作業が生じる場合の脱着費等。
18.延長保証サービス以外の保証(商品のメーカー保証、商品の部品毎のメーカー保証等)および保険の制度により保証される場合。
19.差し押さえ、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害(損害が火災消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除く)。
第7条(責任制限等)
1.当社が本規程に関連して加入者に対し損害賠償責任を負う場合、当社の行為の直接の原因として現実に生じた通常の損害に限定され、かつ、本製品の購入金額を上限とします。また、他財物(データを含みます)に生じた損失や損害、身体に生じた損害(障害に起因する死亡、怪我および精神的・経済的損失を含みます)、天変地異、ネットワーク障害もしくはストライキ等の不可抗力により生じた損害、他の製品・機器・部品等に生じた損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、間接的損害(事業利益の損失、事業中断、事業情報の損失等)、特別損害(予見可能性の有無を問いません)、付随的損害、拡大損害、将来の損害、逸失利益等に係る損害については責任を負いません。ただし、当社に故意または重過失がある場合を除きます。
2.延長保証サービスの提供・変更・中止・廃止または提供する情報の内容もしくは品質に関連して発生した加入者または第三者のいかなる損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。また、加入者と第三者の間で生じた紛争は、全て当事者間で解決するものとします。
第8条(その他注意事項)
1.延長保証サービスは日本国内においてのみ有効です。
2.加入者が本規程の定めに違反し、当社が延長保証サービスを提供することに対し著しい損害を与えた、もしくは与える虞があると当社が判断した場合、当該加入者は、保証期間内であっても延長保証サービスの提供を受けられない場合があります。
第9条(解約)
加入者は、本製品の受領後1週間以内に限り、ご相談窓口に解約を申出の上、所定の手続により延長保証サービスを解約できます。本製品が受注生産品の場合には、ご注文から1週間以内に限り、本製品のご注文とともに、前記手続により延長保証サービスを解約できます。当社は、別途定める返金率または返金額に基づき、解約時期に応じて保証料を返金いたしますが、解約申出の際に本製品の修理が行われているもの(修理依頼中を含みます)については返金いたしません。ただし、本製品の売買契約の解除に伴い延長保証サービスを解約する場合には保証料の全額を返金いたします。なお、返金の際の振込手数料は加入者の負担とします。
第10条(規程変更)
当社は、その裁量により本規程を変更することができます。本規程を変更する場合、当社は適切な方法により、本規程を変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生日を周知します。なお、変更後の本規程の効力発生日以降に加入者が延長保証サービスを利用したときは、加入者は、本規程の変更に同意したものとみなします。
第11条(紛争解決等)
当社は、故障または損害認定等について当社と加入者等間で見解の相違が生じた場合には、中立的な第三者の意見を求めることができるものとします。また、本規程に定めのない事項または本規程の解釈に疑義が生じた場合には、協議の上速やかに解決を図るものとします。なお、本規程に関する当社と加入者間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年3月15日制定